『知的創造システム専攻』の最近のブログ記事

先週2月7日土曜日、「弁理士合格報告会とお祝い会」が、虎ノ門キャンパス13階にて開催されました。合格された皆様からは、あとに続く後輩への難関な弁理士試験合格に向けて、実践的かつ具体的なアドバイスをお話いただき、引き続き、在学生・修了生・教員によるささやかなお祝いの懇親会が行われました。

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今年度、KIT知的創造システム専攻からは4名の最終合格者を輩出し、これまでの弁理士試験合格者・弁理士数は29名となりました。

昨年3月に修了され、修了後すぐ弁理士試験に合格された方は、在学中から科目の履修と並行しての事前試験準備は本当に大変だったが、KITが用意する「短答試験一部免除」・「論文試験選択科目免除」を受けられるシステムが弁理士試験合格に大変有効だったとアドバイスされました。

また、韓国国内の弁理士として活躍しながらKITへ留学・修了された方は、この度、日本の「弁理士資格」を手にされました。合格までには韓国へ帰国してから一人で勉強を続ける事となり、「論文試験」・「口述試験」等で、やはり言葉の壁が大きかったが、KITで学んだ幅広い実践的な知財の知識の積み重ねが、基礎力となり試験へのモチベーションを維持することが出来たそうです。今後は知財で「韓国」と「日本」を繋ぐ仕事をしたいと将来の夢を語ってくれました。

このように、最近は弁理士試験が難化してきていますが、KIT修了生のメリットでもある短答試験一部免除や論文選択試験免除をうまく活用して短期合格を果たされた方が多くいらっしゃいます。

この弁理士試験について、平成28年度の実施からいくつか変更がなされることが決まりました。
※新弁理士試験制度については、以下のリンクをご参照ください
http://www.jpo.go.jp/torikumi/benrishi/benrishi2/pdf/shiken_kaisei/pamphlet.pdf

主な変更点としては、短答試験の科目別足切り点の導入と、論文選択科目の削減です。

今後、短答試験も含めてさらなる難化が予想されます。しかしKIT修了生のメリットである短答試験一部免除と著作権法の修士論文作成による選択科目試験免除については何ら変更はありません。従って、今までと同様に、KITの在学生や修了生は、有利に弁理士試験準備を進めることができます。

弁理士試験をお考えの方は、このような大きなメリットもあるKIT知的創造システム専攻という選択肢もいま一度検討されてはいかがでしょうか。

KIT修士研究(ゼミ指導)の最終プレゼンとなる知的創造システム専攻の公聴会が、2月14日~19日の日程で行われました。最終日には本学から石川学長にもご参加いただき、会場は心地よい緊張感に包まれました。今回は3名の発表をレポートします。

まず初めに、西田浩一さん。バーコード、2次元コード、RFID(ICタグ・ラベル)など自動認識システムをグローバルに事業展開する企業の経営に長年携わってこられました。研究テーマは「特許から見たRFID技術の市場勢力状況に関する研究」です。米国におけるアンテナ技術・回路技術の特許を細かく分析しながら、その特許保有者と最終特許権利者企業を推定しました。

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西田さんの研究の特筆すべき点は、これまで培ってきた人脈や経験を活かし、業界関係者にインタビューを実施し、データだけでは予測することのできない生の情報を組み込んでいるところです。そのバイタリティーと行動力に教員も感心していました。

続いて、飯塚雅世さんです。農学部出身である知識とKITで学んだ知的財産の知識の両方を活かして「植物工場関連技術の知的財産戦略及び事業化に関する研究」を研究テーマに設定しました。

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植物工場の歴史や関連技術特許の出願傾向、国内事業に関する最新事例などを丁寧に検証し、ビジネスとして展開できるレベルまで落とし込みました。最終的には、行政、大学、企業、研究機関を巻き込みながら、東南アジア・中東市場を目指し、"チーム・JAPAN"としての海外事業展開を提言としてまとめ、技術流出や特許侵害のリスクについても言及しました。

最後にご紹介する門倉敏広さんは、都内の理系大学で音響工学について学び、卒業後そのままKITに入学されました。修士研究のテーマは「情報通信技術を利用した物流支援システムに関する研究」です。

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今年4月から大手商用車メーカーに就職予定ということもあり「物流の品質を向上させ事故を未然に防ぐ」をメインテーマに研究を進め、ドライバーの生体情報と車両の故障情報を同時に管理する物流支援システムを構築し、プレゼンを行いました。「弁理士試験短答免除となる科目も全て履修し、特許明細書の書き方についても学ぶことができました。この経験を将来役立てて行きたいです」と力強く語っていました。

毎年公聴会の前は、夜遅くまで修了生や同じゼミ生が虎ノ門キャンパスに集まり、発表者のプレゼン内容をブラッシュアップします。そこでは職種や業界、年齢も社会的キャリアも関係なく、KIT院生というフラットな関係で切磋琢磨し、刺激し合います。こうしたプロセスを経て本番を終えた皆さんの顔はとても晴れやかで頼もしくもあります。

今回、公聴会を終えた皆さま本当にお疲れさまでした。3月の修了式でまたお会いできるのを楽しみにしています。

 

現代の知的財産プロフェッショナルとして活躍するには、日本国内の特許法、特許制度だけでは不十分です。日本と同様に、あるいはそれ以上のレベルで外国の特許法、特許制度に精通していることが求められます。

K.I.T.虎ノ門大学院では、入学以来学習を積み重ねてきた日本の特許制度や特許法の内容をベースに、海外主要国の特許制度を学習できる科目を多数用意しています。

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ご紹介するのは、4期に開講している「欧州・アジア特許特論」、この日のテーマは「インド」です。

担当するのはバパット・ヴィニット先生、日本に住むただ一人のインド国特許弁理士で、2010年にインドにおける知財戦略のコンサルティングを行う株式会社サンガムIPを設立されました。以前には日本の特許事務所や米国ワシントンD.C.の法律事務所での豊富な実務経験をお持ちです。

経済成長率が世界第2位のインドは、ITを中心としたサービス産業に加え、近年では製造業も急速に発展しています。特許出願件数や訴訟件数も増えており、日本企業の知財戦略にとっても重要な市場のひとつ。こうしたインドの知的財産制度の現状について、様々なデータをもとにお話しいただきました。

この日のトピックの一つを紹介すると、出願審査のバックログ(審査の遅れ)の発生です。現在、2009年ごろの出願に対する審査が行われているそうです。2005年以降の出願の急増や、審査官が特許事務所に引き抜かれたことによる人手不足が原因とのこと。インドの特許庁も審査官を200人に増員し、さらに2~3年以内に500人にする計画を発表するなど対策を進めています。

こうした様々なトピックを90分×2コマという短い時間で一気に学習していきます。学ぶべき範囲は広く、そして深いですが、これからの時代グローバルに活躍するためには必須の科目といえるでしょう。

このところ天気のいい日が続いていますが、12月に入り朝晩は急に冷え込むようになってきました。知的創造システム専攻の講義も4期に入りいよいよ一年の大詰めです。本日は「商標法令特論2」をご紹介します。

「商標」とは文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合で、営業者が商品または役務(サービス)について使用するものです。

具体的には、企業や商品・サービスのロゴマークなどがこれに該当します。そして、この「商標」の登録、権利内容、保護を定めた法律が商標法です。

本科目では、3期に開講している「商標法令特論1」で獲得した商標法の基本的知識をベースに、弁理士活動を行うにあたり十分な実務的・専門的知識を修得することを目標にしています。

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担当するのは橋本千賀子 客員教授。大学卒業翌年に弁理士資格を取得。特許事務所に勤務して、これまで国内外の商標、意匠関連のさまざまな実務に携わるとともに、海外の知財業界との交流活動などにも積極的に取り組んできたベテラン弁理士です。現在は独立して、自身の事務所を構えておられます。

こちらのページに橋本先生の講演が掲載されていますので、併せてご覧ください。

講義は、先生からの条文ごとの詳細な解説講義が中心。適宜判例を紹介しながら、具体的な理解を深めていきます。

この日、橋本先生が最近の判例として紹介されたのが「PUMA」のパロディである「KUMA」が訴えられた事件。思わず笑ってしまうような話ですが、ビジネスをしている当事者にとっては深刻な問題です。

加えて、ほぼ毎回受講者の皆さんによるレポート発表およびディスカッションが行われ、授業中には受講生2人の発表がありました。

4期になり院生の皆さんの実力もついており、非常に分かり易く、かつポイントを押さえたプレゼンテーションでした。

そろそろ一年の折り返し地点を過ぎ、知的創造システム専攻の講義内容も、以前ご紹介した「米国特許出願特論」と同じく、実務や手続を見据えた科目が中心となってきました。

本日ご紹介するのは「特許審判特論」。特許制度では、特許庁の審査官によって特許出願が審査されたのち、特許査定または拒絶査定のいずれかの判断が下されます。この判断結果に対して、出願人が不服を申し立てるための道として用意されているのが、審判制度です。

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担当するのは松縄正登 客員教授。松縄先生は、長年にわたり特許庁にて審査の実務に携わってこられた実務のエキスパート。さらに、特許法、著作権法をはじめ、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法などの知的財産法について多数の研究実績もあり、加えて、数多くの実務書も出版されています。

本講義は全16コマ。隔週日曜日で朝早くから4コマ連続×計4日間の講義が行われます。集中して学習する内容が多いこともありますが、当大学院のカリキュラムのなかでも、最もタフな講義のひとつにあげられます。

しかし、院生の皆さんは、朝から元気に講義に参加されています。基本的にテキストに基づく講義形式の授業ですが、活発に質問や先生とのディスカッションが行われていました。院生の皆さんも特許の実務に携わっておられる、もしくは今後携わっていこうと考えられている方ばかりなので、議論の質も高いです。

今まさに季節の変わり目ですが、実り多き学びの秋になるよう、院生の皆さんには体調に気を付けて頑張って頂きたいと思います。

 

9月に入り、大学院の1年間も後半戦を迎え、知的創造システム専攻の講義も、徐々に専門的な知識が要求される科目が増えてきました。

企業の経済活動のグローバル化にともない、実務の第一線で活躍する知的財産プロフェッショナルは、日本だけでなく海外の法律や制度にも精通していなくてはいけない状況です。当大学院でもそうしたニーズに応える科目を揃えていますが、今回はその中でも最も重要な市場といえる米国を対象とする「米国特許出願特論」をご紹介します。

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本講義を担当するのは香島拓也 客員教授。現役バリバリの弁理士である香島先生は国際特許事務所での長年の経験に加え、米国本土の大手法律事務所や製薬会社の特許部門で勤務された経験をお持ちです。

特に米国の特許法は、2011年に制定以来の大改正(Leahy-Smith America Invents Act)が行われ、いままさに変化の時期でもあるため、実務家として活躍中の先生から学べることの価値は非常に大きいと思います。

講義は復習からスタート。前回学習したポイントに関する質問が先生から出され、それに院生の皆さんが回答していく形式です。

質問は例えば「米国のコンピュータ・ソフトウェアに対する1990年代の特許保護について、Alappat事件の判例を交えて述べよ」といったもの。院生の皆さんの回答に対し、理解がさらに深まるような追加の質問や解説を香島先生が加えていきます。

その後は2013年6月に米連邦最高裁で判決が出たばかりのMyriad事件を題材とした院生さんの発表と全体での議論。続いて実物を見ながらの米国特許出願書類の要点に関する解説。

非常に盛りだくさんの内容で、あっという間の90分。3期に入り、授業内容も実務的にそして高度になっていますが、院生の皆さんも講義にしっかりついてきて、議論にも積極的に参加するなど非常に力をつけておられる。そんなことを感じた講義でした。

熾烈なグローバル競争が進む中、国際的な基準やルールを主導的に創る「技術標準化」への取り組みが、情報通信やITの分野でますます重要になっています。

我が国の競争力強化に向けて、知的財産戦略本部(内閣官房)や経済産業省など日本政府が積極的に取り組んでいるこの領域。

当大学院としても、国際標準化の実務と戦略に強いプロを育成するために、2009年に経済産業省寄附講座として、知的創造システム専攻内に開設したのが「国際標準化戦略プロフェショナルコース」です。

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2期に開講している「技術標準化政策特論」は、1期の「技術標準化要論」とあわせて、基礎的な知識及び標準化活動における考え方(フレームワーク)を全般的に修得していきます。

講義を担当するのは長野寿一 客員教授上條由紀子 准教授。長野先生の現職は経済産業省 産業技術環境局 国際標準化戦略官であり、長年にわたり日本の国際標準化政策推進の最前線で活躍されている方です。上條先生も本学での専任教員、そして弁理士としての活動に加え、政府の委員会等にて活躍されています。

また、ゲストスピーカー陣も豪華。経済産業省 通商政策局 通商政策課長で「競争戦略としてのグローバルルール」の著者でもある藤井敏彦氏や、東洋大学経済学部教授で「標準化戦争への理論武装」の著者として知られる山田肇氏など、「標準化」について学ぶには日本で最高の講師・スピーカー陣を揃えているといっても過言ではありません。

取材に伺った日は、受講生による課題レポートの発表。課題図書から1冊を選び、これまで学習した内容を踏まえて要点をまとめるというものでした。

知財系の科目でありながら、まさにグローバルビジネスの根幹に関わる事業戦略や経営戦略の話ばかり。「技術に強い日本企業がなぜ世界市場で負けるのか?」例えばそうした問いに対し、国際的な標準化という切り口から様々な意見が飛び交う2コマでした。

長野先生と上條先生の解説によると、日本企業ではなぜ「技術の標準化」が重要なのか、また、どのように「標準化活動」を進めればよいのかについて十分な理解及び対応はなされていないのが現状とのこと。

我が国のさらなる発展、受講生の活躍に期待しつつ、もっと多くの方に受講してほしい科目のひとつです。

あらゆる情報のデジタル化・ネットワーク化が進む中、著作権領域でも「電子出版」や「音楽配信」など新たなビジネスモデルが出現し、新たな課題が生まれています。これらの課題は、著作権法の改正やコンテンツ振興政策のあり方にも影響を与えており、いまも関係省庁で検討が進められています。

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本日ご紹介するのは「著作権法政策特論」、いくつかの重要な政策課題について取り上げ、法制および実務の面から解決策を探っていきます。

担当するのは2011年3月まで文化庁著作物流通推進室長として、著作権行政に従事してきた川瀬真 客員教授

川瀬先生は、著作権等管理事業法の制定、IPマルチキャスト、権利制限などに関する著作権法改正や、貸レコード、通信カラオケ、貸本、インターネットなどに関する契約問題の解決、さらにはダウンロード違法化、コンテンツの流通促進、権利制限の一般規定、私的録音録画問題、デジタル書籍に関する様々な政策課題を担当してこられました。まさに、著作権政策に関する第一人者です。

全8コマの講義で取り上げる主なトピックを以下にご紹介します。

●ネット社会とコンテンツの流通促進
●ネット社会と著作権の制限(権利制限の一般規定、日本版フェアユース規定の導入)
●ネットビジネスと既存ビジネス(パッケージビジネス等)の現状と課題
●ネット社会と違法流通対策
●電子出版の現状と課題(出版者への権利付与問題を含む)
●私的録音録画問題

なお、本科目は基本的に講義中心ですが、最終日にはこれまでの講義の総括としてプレゼンテーションと全体討議があります。

取材に伺った日のテーマは「電子出版の現状と課題」。まさに今、ホットなこのトピックについて、事業者側ではなく、政策立案者の立場からお話を聞けるのはとても貴重な機会だと感じました。

今回は、知的創造システム専攻の第1期に開講している「特許情報特論」についてご紹介します。

いまや世界中のあらゆる種類の技術情報は、特許情報という形で世界中のデータベースの中に蓄積されています。企業間の厳しい競争を勝ち抜くために、こうした情報を使いこなし、的確な分析を行うことは極めて重要です。

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そして、多くの国の特許庁や国際機関は、インターネットを介した検索サービスを無料で提供しています。きめ細かい情報サービスを有料で提供している民間事業者も数多く存在します。

しかし、情報を得ることと、それを活用することは全く別の話。予備知識もなくこれらの情報を有効かつ的確に活用することは非常に困難です。新興国などの調査環境は日進月歩の状況にあり、これらの動向に関しても把握が必要です。

そこで、本講義では特許情報に関する基礎を体系的に学び、その上で、各国特許庁による無料データベースや民間事業者の有料データベースの構成やその内容、および利用方法について学習します。さらには、パテントマップなど目的に応じた加工方法についても理解を深め、特許情報を有効に利用できることを目指します。

担当教員は、森藤淳志 客員教授。現職はなんと特許庁の総務部普及支援課特許情報企画室室長で、日本の公的特許データベースの企画・運用を実際に手がけておられる、まさに第一線の実務家です。

本講義のハイライトは、中盤に用意されている2回のプラクティカム。ここでは受講生一人ひとりがテーマを設定した上で実際の検索およびレポート作成、プレゼンテーションに取り組みます。

取材日はちょうど1回目のプラクティカムの発表日。「初めてで難しかった」「まだもっと修正したい」「もっとこうすれば良かった」などの声が院生の皆さんから聞かれました。皆さん、思ったより苦戦されたようです。

しかし、ここで先生が一言。「作ってみて、うまく行かなかったら改良していけばいいのです。締め切りをもって作ることがまず重要です」。確かに、一回発表したことで、院生の皆さんのそれぞれ課題や改善ポイントが明確になり、2回目はきっとより良いプレゼンテーションをしてくれると感じました。

知的創造システム専攻では第1期に「知的財産政策特論」を開講しています。

実務家養成の社会人大学院で、なぜ政策の勉強を早い段階でするのか。それは、これから莫大な量の法律や実務知識を修得していくにあたって、実は早道だからです。

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公法と私法、行政と司法、国内制度と国際制度が複雑に絡み合う知的財産の分野。どのような政策的意図に基づき、なぜそのような制度設計になっているのか。さらに、これらの制度が期待された役割を果たしているか、そうでなければどこに問題があるのか。

プロフェッショナルとして活躍していくにあたっては、政策面についても「センス」を磨いていくことが大きな武器となっていきます。

担当するのは小林徹客員教授。1982年に通商産業省(現・経済産業省)に入省。1988年から1990年まで特許庁総務課でペーパーレス法やサービスマーク法の立案に参画。2001年から2004年まで司法制度改革推進本部事務局参事官として、いわゆるADR法の立案や弁理士等隣接法律専門職種制度改革を担当してこられた、まさに制度設計側として豊富な経験をお持ちの政策のプロフェッショナルです。

講義内容はこちら。前半はレクチャー中心に、後半はディベートや演習を交えながら進めていきます。

第1回 授業の概要説明/知的財産政策を巡るプレーヤーと政策実現のプロセス
第2回 知的財産制度の俯瞰
第3回 特許・実用新案制度を巡る現状と課題
第4回 意匠・商標制度等を巡る現状と課題
第5回 知的財産制度を巡る国際問題
第6回 ディベート
第7回 知的財産政策の歴史
第8回 演習―今後の知的財産政策は何を目指すべきか

小林先生の講義の特徴のひとつが、具体的事例に基づく分かりやすい説明。制度をめぐる現状と課題について、豊富で説得力のあるデータやグラフを示しながら進んでいきます。

これまで多くの講義を取材してきましたが、「あの制度はこういう背景があったのか」「あの論点はこういう状況の中で問題になっているんだ」…など、腑に落ちる瞬間、そして更に学びたいと思う瞬間が何度も訪れる講義でした。

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