このところ天気のいい日が続いていますが、12月に入り朝晩は急に冷え込むようになってきました。知的創造システム専攻の講義も4期に入りいよいよ一年の大詰めです。本日は「商標法令特論2」をご紹介します。
「商標」とは文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合で、営業者が商品または役務(サービス)について使用するものです。
具体的には、企業や商品・サービスのロゴマークなどがこれに該当します。そして、この「商標」の登録、権利内容、保護を定めた法律が商標法です。
本科目では、3期に開講している「商標法令特論1」で獲得した商標法の基本的知識をベースに、弁理士活動を行うにあたり十分な実務的・専門的知識を修得することを目標にしています。
担当するのは橋本千賀子 客員教授。大学卒業翌年に弁理士資格を取得。特許事務所に勤務して、これまで国内外の商標、意匠関連のさまざまな実務に携わるとともに、海外の知財業界との交流活動などにも積極的に取り組んできたベテラン弁理士です。現在は独立して、自身の事務所を構えておられます。
こちらのページに橋本先生の講演が掲載されていますので、併せてご覧ください。
講義は、先生からの条文ごとの詳細な解説講義が中心。適宜判例を紹介しながら、具体的な理解を深めていきます。
この日、橋本先生が最近の判例として紹介されたのが「PUMA」のパロディである「KUMA」が訴えられた事件。思わず笑ってしまうような話ですが、ビジネスをしている当事者にとっては深刻な問題です。
加えて、ほぼ毎回受講者の皆さんによるレポート発表およびディスカッションが行われ、授業中には受講生2人の発表がありました。
4期になり院生の皆さんの実力もついており、非常に分かり易く、かつポイントを押さえたプレゼンテーションでした。
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