そろそろ一年の折り返し地点を過ぎ、知的創造システム専攻の講義内容も、以前ご紹介した「米国特許出願特論」と同じく、実務や手続を見据えた科目が中心となってきました。
本日ご紹介するのは「特許審判特論」。特許制度では、特許庁の審査官によって特許出願が審査されたのち、特許査定または拒絶査定のいずれかの判断が下されます。この判断結果に対して、出願人が不服を申し立てるための道として用意されているのが、審判制度です。
担当するのは松縄正登 客員教授。松縄先生は、長年にわたり特許庁にて審査の実務に携わってこられた実務のエキスパート。さらに、特許法、著作権法をはじめ、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法などの知的財産法について多数の研究実績もあり、加えて、数多くの実務書も出版されています。
本講義は全16コマ。隔週日曜日で朝早くから4コマ連続×計4日間の講義が行われます。集中して学習する内容が多いこともありますが、当大学院のカリキュラムのなかでも、最もタフな講義のひとつにあげられます。
しかし、院生の皆さんは、朝から元気に講義に参加されています。基本的にテキストに基づく講義形式の授業ですが、活発に質問や先生とのディスカッションが行われていました。院生の皆さんも特許の実務に携わっておられる、もしくは今後携わっていこうと考えられている方ばかりなので、議論の質も高いです。
今まさに季節の変わり目ですが、実り多き学びの秋になるよう、院生の皆さんには体調に気を付けて頑張って頂きたいと思います。
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