知的創造システム専攻では、2期の土曜日1限(9:30~11:00)・2限(11:15~12:45と2コマ連続で「特許・実用新案法令特論3」を開講しています。
全15コマ(+期末テスト)からなる本授業では、特許法の中でも出願や審判といった手続に関する部分を中心に学習します。権利の保護の内容など、実体法的な部分については同じく2期に開講している「特許・実用新案法令特論2」で学習します。
本授業を担当するのは2人の先生。
前半(6コマ)を担当するのは知的創造システム専攻の専任教授である加藤公延 先生。SHINSEI特許事務所の所長として30年以上の実務経験を持つ加藤(公)先生は、特許請求の範囲や、明細書の記載要件など、出願手続について講義を行います。
そして、後半(9コマ)で主に取り扱うのは審査。このパートを担当する松縄正登 先生は、なんと特許庁で実際に審査官・審査管理官を歴任された経験をお持ちの、まさに審査の専門家です。
今日は5コマ目・6コマ目の講義。加藤(公)先生が担当する出願手続に関する最後の講義です。テーマは「明細書」。特許出願時に提出を求められるこの重要書類の記載要件(満たさなくてはならない要件)について学習します。
今日の講義は解説中心の座学…とはいえ、内容は実践をにらんだもの。電気カーペットを例にとりながら、
「特許を受けようとする発明について、従来の技術はどのようなものであったか?」
「特許を受けようとする発明が従来技術のどのような問題点を課題としているのか?」
「具体的な課題の解決手段は?」
「特許を受けようとする発明が従来技術と比べて優れている点、すなわち効果は?」
「産業上の利用可能性は?」
といった明細書に盛り込むべき内容や、明細書に記載する図面の簡単な説明などについてポイントを説明。
正しくどう書くかだけでなく、実務に長年携わってこられた経験から、必ず押さえるべきポイントや、分かりやすく書くテクニックなどを随所に交えての解説でした。
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