今回レポートするのは知的創造システム専攻にて開講されている「意匠法令特論1」。意匠法とは、意匠(いわゆるデザインなど)の保護と利用を図り、意匠の創作を奨励することを目的とする法律です。
1期に開講されている本科目は、全15コマの授業を通し、意匠法の規定とその趣旨に関し、基本となる知識を確実に習得することを到達目標にしています。「意匠法令特論2」(2期)や「意匠・商標法令応用特論」(4期)といった応用・発展的な科目へとつながる、重要な基本科目です。
授業を担当するのは杉光一成教授。杉光教授は、電機メーカーの知的財産部、特許事務所、経済産業省「産業競争力と知的財産を考える研究会」委員等を経て、本学の専任教授および知的財産科学研究センター長に就任。主な著書(編著・共著含)として「理系のための法学入門」、「知的財産管理&戦略ハンドブック」などがあり、特許関連の各種委員や学会での発表等にも積極的に取り組まれています。
さて、本日はいよいよ大詰めとなる11コマ目・12コマ目の授業。扱うテーマは意匠出願の分割・変更や審判といった手続きの話です。基本書や判例を参照しながら、先生の解説が始まります。法律系科目の基礎についての授業といえば、先生が一方的に話し続ける...といった授業をイメージされる方も多いかもしれません。
しかし、ここは少人数制で実践力を身につけることをゴールにしたK.I.T.虎ノ門大学院。授業中、一人一回は当てられ、発言を求められます。それも単純な丸暗記的回答は許されません。自身の考えと、なぜその結論に至るのかを論理的に説明することが求められます。単なる法律知識だけでなく、それを実践で活用するための法的思考が、早くも鍛えられるのです。
また、杉光教授は知的財産のプロフェッショナルとして、様々メディアで発言をされています。一例として、2011年4月15日の読売新聞に掲載されたコラムをご紹介したいと思います。
知的財産を復興の原動力に(2011年4月15日 読売新聞)
本コラムで杉光教授は「震災からの復興では、増税を伴わない資金調達を早急に行うこと、経済的ダメージを最小限に食い止めること、の2点が最優先の課題」とし、「知財を柔軟に、最大限に用いることで活路が開ける」と訴えておられます。
具体案としては大きく分けて「知財担保融資や証券化による資金創出」「知的財産権で海外市場からの利益を確保」「国を挙げた耐震技術の輸出」「輪番操業、空き時間で知財を創出」の4つ。知的財産法に関する先端領域及び学際領域を専門とされる杉光教授ならではの視点です。
Twitter等でも話題になったこの記事。震災復興に限らず、知的財産をどうやってビジネスに活用するか、といったヒントも盛り込まれているので、ぜひ、ご一読ください。
そして、こういった知的財産実務の第一線で活躍されている教授陣から学べるのが、K.I.T.虎ノ門大学院の特徴。杉光先生は専任教授としてゼミ(専修科目)も担当しておられますので、一年間みっちり論文やリサーチペーパーの指導を受けることもできます。
夏から開催する説明会などのイベントでは直接お話をすることもできますので、関心のある方は、ぜひご参加ください!
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