知的創造システム専攻・4期では火曜日夜に5限(18:45~20:15)・6限と2コマ連続で「特許・商標訴訟特論」を開講しています。
本授業は知的財産訴訟のうち特に「特許権」および「商標権」に関するものついて、制度の概要から実際上の対応まで講義・演習を行い、幅広く実践的な知識を学習することを目的としています。
1年・4期制を採用しているK.I.T.虎ノ門大学院知的創造システム専攻。初学者でも段階的・計画的に学習を進めていくことで、1年目でも4期には訴訟実務のような応用科目まで学習できるのが大きな特徴です。
さて、本授業を担当するのは飯田秀郷客員教授(特許訴訟担当)と福島栄一客員教授(商標訴訟)。
5限で「特許訴訟」を担当する飯田先生(はる総合法律事務所)は弁護士および弁理士として特許権侵害訴訟等を中心に知的財産権の紛争処理を多く手がけるかたわら、日本弁護士連合会の知的財産関連の委員会等でも重要な役割を果たしてこられました。
6限で「商標訴訟」を担当する福島先生(西村あさひ法律事務所 パートナー)は1970年から国際渉外法律事務所にて弁護士として国内外の知的財産権問題、米国通商問題を専門に従事し現在に至ります。福島先生も、実務以外に委員会や研究活動で数々の実績を挙げておられます。
全8回からなる本授業では、訴訟制度の概要の講義から知的財産関連訴訟の実際上の対応まで幅広く実践的な知識を学習。「特許訴訟」に関しては、抵触性及び有効性の鑑定実務・理論について、「商標訴訟」に関しては、審決取消訴訟および侵害訴訟の理論および実務について学習します。
今回参加したのは福島先生が担当する「商標訴訟」の4回目の授業。テーマは「商標の類否判断」です。
「小僧寿し」や「ラルフローレン」「ELLE」「メガネの愛眼」など、皆さんがご存知のブランドを含め、数々の重要判例を題材に学習を進めて行きます。
判例によっては先生が全て説明してくれますが、やはりここはK.I.T.虎ノ門大学院。時々、院生さんがランダムに当てられ、事案および裁判所の判断の概要について説明することが求められます(予習として、該当範囲の教科書と、今回のテーマに沿った指定の判例を読み込んでいただきます)。
専門用語ばかりで長く、難解な判例。学習を重ねた院生の皆さんといえども、その概要を簡潔に説明する、というのは大変です。先生も時には助け舟を出し、時にはツッコミを入れながら、授業を進めて行きます。
▲先生がまとめた概要(写真)を見てしまえばポイントが分かるのですが、それを長い判例から読み解くのはやはり訓練が必要。院生の皆さんも必死です。
なお「特許訴訟」(5限)・「商標訴訟」(6限)ともに6回目の授業までは座学中心ですが、7回目・8回目は訴訟実務の演習として、それぞれ答弁書兼準備書面の起案に取り組んで頂きます。
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